新型コロナウイルスに対しての各保険会社の対応等をまとめました。令和2年4月12日現在
目次
新型コロナウイルスの感染拡大の多大な影響が出てきていますね。。
新聞、報道ではコロナウイルスの話題でもちきりになっています。。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響が広がる中、政府は4月8日に7都府県に対して緊急事態宣言を発令しました。
新型コロナウイルスの影響で、罹患された方々はもとよりそのご家族には
心からお見舞い申し上げます。
そして外出自粛要請に伴い、休業、営業自粛されていらっしゃる方々にとっては
大変な影響が出ていることと心中お察し申し上げます。
また、自粛要請の中でも医療・介護、物流、流通、警察、自衛隊の方々など
社会的インフラを支えてくださっている方々の存在があっての日本社会が
有るということにも感謝したいと思います。
一日もはやい感染の終息を願っています。
その中で、多くの方々からご質問、ご相談等を頂きましたので
今回その内容をまとめてみたいと思います。
最後に、各保険会社、生命保険協会、損害保険協会のホームページへのリンクを列記しますので
ご参照ください。
※記事内容は各保険会社ホームページでの発表されている内容から、記事にしていますので、
ご加入の保険契約の内容、対応等の可否につきましては各保険会社にご確認くださいませ。
Q.新型コロナウイルスに罹患したら、医療保険の給付金は給付されますか?
最近とても多くご質問いただいてりますので、ご回答させて頂きます。
- 新型コロナウイルス感染症でご入院された場合
新型コロナウイルス感染症は「疾病」に該当しますので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とした入院は疾病入院給付金のお支払い対象となります。
※契約内容によっては、所定の入院日数が必要となる場合がありますので、詳細は各保険会社にお問い合わせください。
Q.新型コロナウイルス感染症で亡くなったら、生命保険の死亡保険金は支払われますか?
- 新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになった場合
「疾病」による死亡保険金の支払い対象になります。
ただし、当該感染症は大方の保険会社が「災害死亡保険金」等の対象となる「所定の感染症」に該当にならないので、現時点では「災害」での支払い対象にならないケースが多数ですので
詳細は、各保険会社にお問い合わせください。
令和2年4月8日の新聞には、各保険会社が「コロナウイルス」を「災害割増特約」に適用を検討 という記事もありましたので、
今後各社対応が変わってくることも予想できます。
生保の災害割増特約にコロナ適用へ 大手4社が検討
生命保険大手各社は、新型コロナウイルスに感染して亡くなった人に対し、生命保険の「災害割増特約」の適用範囲を広げ、多めに保険金を支払う検討を進めている。新型ウイルスへの不安が広がるなか、社会的な要望に応えるべきだと判断した。
検討しているのは、日本生命、第一生命、住友生命、明治安田生命の大手4社。
災害割増特約は、交通事故などで死亡した際、死亡保険金に一定の額を上乗せして支払う。災害割増特約の約款には新型ウイルスにも対応するとの記載はないが、各社は約款の変更なども含めて対応を検討する。約款変更前でも、特約の運用で適用する形を
Q.最近、軽症者はホテルなどの臨時施設で療養と報道されますが、その場合は?
- 新型コロナウイルス感染症に罹患された方の入院給付金の支払いに関して、
医療機関の事情等により、医師の指示で、ご自宅またはその他病院等と同等と見なされる施設(ホテルなどの滞在型施設)で治療を受けられた場合も、
その治療期間に関する医師の証明書等をご提出頂くことで入院給付金の対象として取扱うケースがあります。詳細は該当の保険会社にご確認をお願いいたします。
保険料や契約者貸付等の取扱について
Q.営業自粛などで収入減になった場合、保険料を支払うのが難しい場合は?
- 保険料払い込み猶予期間の延長について(保険料の支払いが一時的に困難な方への対応)
申し出があった場合に
- 保険料払込猶予期間の延長
- 保険金等各種支払に関する措置
を各保険会社が対応されます。
詳細は、該当の保険会社、保険種類によっても異なりますので詳細は各保険会社に確認ください。
保険会社独自のサービス
マニュライフ生命:新型コロナウイルス感染症と診断されたお客様へのお見舞い金
マニュライフ生命社の個人契約の契約者や被保険者が新型コロナウイルス感染症と診断された場合に
お見舞い金(一時金)が支払われるそうです。
下記にホームページから抜粋させていただきますね 。
新型コロナウイルス感染症と診断されたお客さまへのお見舞金
マニュライフ・グループとしてお客さまにサポートをご提供するため、日本においてもお見舞金のお支払いによる支援をさせていただくこととなりました。
当社の個人保険契約の契約者や被保険者などが、新型コロナウイルスによる感染症と診断された場合、お見舞金(一時金)をお支払いします。個人年金保険を含むすべての契約が対象となります。お見舞金の内容
2020年3月12日以前の契約を対象として、当社の個人保険契約の契約者、被保険者および法人保険契約の被保険者で、以下のケースに該当する場合、お見舞金をお支払いします。
<お支払い金額>
治療の有無に関わらず、新型コロナウイルス感染症と診断された場合、一律5万円
<お支払い対象期間>
2020年6月12日まで
【お支払いの条件】
・お支払い対象期間内に日本国内において、治療の有無にかかわらず、新型コロナウイルス感染症と診断された場合
・お見舞金の総額は1億円を上限とし、1億円を超えた時点でお見舞金のお支払いを終了します
- ●2020年6月12日までの間に、新型コロナウイルス感染症と診断された当社の個人保険契約の契約者、被保険者および法人契約の被保険者をお見舞金の支払い対象とします。
- ●当該お見舞金は、以下の場合にお支払いします。
- ●感染の診断から90日以内に、自身の費用により、当社に対しその事実の通知を行うとともに、有効な医師および医療機関の診断書を当社に提示いただきます。
- ●お見舞金のお支払いは、個人保険契約の契約者、被保険者および法人契約の被保険者について、保険契約数にかかわらず一回限りとします。
- ●当社は、事前の通知なくお支払い条件を任意で変更することができるものとします。
ご請求方法 : マニュライフ生命コールセンターまでお問い合わせください。
0120-063-730(通話料無料)
受付時間 :月~金曜日 9時~17時(祝日・12月31日~1月3日を除く)
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせはEメールおよびSMSでも発信しております。ご不明な点は上記コールセンターまでお問い合わせください。
各保険会社等リンク先
一般社団法人生命保険協会・一般社団法人損害保険協会
● 一般社団法人 生命保険協会 (https://www.seiho.or.jp/)
● 一般社団法人 損害保険協会 (https://www.sonpo.or.jp/)
生命保険会社リンク先
各保険会社へのリンクをまとめました。
情報は随時更新されていますので、最新の情報をご確認下さい。
【保険会社名】(アイウエオ順)
最後に
まずはあなたの健康を守ることが第一!
そして、他人にうつさないという意識が大切ですね!
緊急事態宣言が発令されている地域、そして今後も準じてくる地域も多くなると思いますが、
不要不急の外出、3つの密を避け、健康管理に努めましょう!
また、Youtuberのせやろがいおじさんが、不要不急の外出をやめるよう促す
動画を配信されています。是非ご笑納ください!